働き方改革が始まる今だから知っておきたい。フレックスタイム制や裁量労働制、時差出勤制の違い。

皆さんご存知、働き方改革。言葉は知っているけど、結果的に働き方にどう影響が出てくるのか、よくわからないという方も多いのでは。働き方改革が始まると、フレックスタイム制や裁量労働制の働き方は大きく影響を受けます。デジタルマーケティング業界は、フレックスタイム制や裁量労働制を導入している企業が多いため、見逃せない話になります。

そこで今回は、そもそも働き方改革とは?フレックスタイム制や裁量労働制とは?といったことから、それぞれが今後どう変わるのか?についてまとめました.

実際の施行は来年2019年の4月以降順次始まるので、まだよく知らないという方は今のうちに理解しておきましょう。転職後、フレックスタイム制や裁量労働制になるかもしれない方も要チェックです。

働き方改革とは?

なんのために始まるの?

まず初めに、働き方改革について、まとめておきましょう。
首相官邸によると、

働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。
参照:https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html

とのことで、安倍首相の掲げる一億総活躍社会実現を達成するための改革と言えます。
また働き方改革という名称、実は通称かつ略称で、正式には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」といい、その通称を「働き方改革関連法案」といいます。そして、その略称が「働き方改革」なのです。

この時点でびっくりしたかもしれませんが、今年4月6日に国会に提出され、審議が行われています。この案には、8つの労働法の改正を含んでいるので、内容は非常に盛りだくさんです。

その8つは具体的に、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法を指します。

改革の3つの柱

また、働き方改革には大きく3つの柱があり、下記のようになっています。
第1の柱:働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法改正)
第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正)
(1)時間外労働の上限規制の導入
(2)長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策
(3)フレックスタイム制の見直し
(4)企画型裁量労働制の対象業務の追加
(5)高度プロフェッショナル制度の創設
(6)勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法改正)
(7)産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正)
第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
(1)不合理な待遇差を解消するための規定(パートタイム労働法・労働契約法改正)
(2)派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択(労働者派遣法の改正)
(3)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
(4)行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
参照:独立行政法人労働政策研究・研修機構(http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2017/11/038-041.pdf

いつから始まるの?

長時間労働の是正を目的とした時間外労働の上限規制については、
大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月
から始まり、
非正規雇用の処遇改善を目的とした同一労働同一賃金については、
大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月
に始まります。

影響を受けそうなことは?

元々働き方改革は、2015年に国会に提出された時間外労働割増賃金見直しや年次有給休暇の確実な取得、フレックスタイム制見直し、企画業務型裁量労働制見直しなどを含む労働法の改正案が事の始まりであり、現在でも重要なテーマに挙げられており、一番の目玉は時間外労働の上限規制です。

割増賃金や有休消化はプラスな要素なので良いとして、現場で正社員として働く皆さんにとっては、時間外労働の上限規制や、フレックスタイム制・裁量労働制の見直しは良くも悪くも大きな影響を受けそうです。会社によっては、早めの導入を検討する企業もあるかもしれません。

ちなみに、今回の法案において、時間外労働の上限は「原則月45時間かつ年360時間」と明記されており、繁忙期などの特例でも月100時間未満2~6カ月平均で80時間以内年720時間までとなっています。

そもそもフレックスタイム制や裁量労働制の違いは?今後の変化とは?

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、出社や退社を労働者が自由に設定でき、定められた時間数を勤務する制度です。
規定された総労働時間の範囲内で、出勤や退勤の時間を労働者が任意に決めることができます。

フレックスタイム制には「コアタイム」といって、出勤していなければいけない時間を設けている場合もあります。
また、定められた労働時間を超えれば、残業代が支払われます。

ちなみに、このコアタイムを設定していない場合を、フルフレックス制と呼びます。

裁量労働制とは?

裁量労働制は、始業と終業の時刻だけでなく、総労働時間や進め方なども、全体的に決められるのが特徴です。
一日6時間働いても、10時間のんびり働いても、それは労働者の自由です。
では、どのように労働を管理しているのかというと、そこにはみなし時間制という考え方が存在します。

つまり、事前にこの月は何時間働くとみなし、みなし時間が1日8時間だとすると、実際に6時間働いても10時間働いても、処理上は「8時間働いた」ということになります。ですから、実際にみなされている労働時間と実際の労働時間に大きな乖離が生まれ、問題になることもあり、非常に注意が必要です。

また、裁量労働制は、定められた労働時間がないため、残業代が支払われないのが一般的です。

一方、フレックスタイム制は1日の出退勤時間を労働者に委ねるだけで、それ以外の労働時間の計算は通常の定時がある働き方となんら変わりはありません。

時差出勤制とは?

この手の話題ではよく出てくる時差出勤制とは、ある一定の労働時間を基準に、出勤時間を選択できる働き方です。

実働8時間・休憩1時間の会社であれば、8時出勤したら定時は17時、10時出勤なら定時は19時となるだけで、それ以降は通常の残業です。

1日の実働時間が定められている点が、フレックスタイム制との大きな違いです。

今後の変化

内閣府によると、2016年時点でフレックスタイムの利用率は7.8%、テレワーカーの割合は7.7%程度で、フレックスタイムを導入している企業は5.4%(前年4.6%)です。

まだまだ啓発段階ですが、ICT技術の進歩により、利用率は今後も増加するとみられています。また、みなし労働時間制を採用している企業割合は平成29年時点で14.0%(前年 11.7%)となっており、毎年上昇しており、今後も増えていくとみられています。
参照:厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/dl/gaikyou.pdf

まとめ

これから様々な働き方や、それに応じた制度、サービスが生まれてくるでしょう。自分の会社もいつ制度が変わるかわかりません。自分の生活を守るためにも、労働条件については正しい知識を身に付けておくべきです。

自由を求めて、裁量労働制を選ぶことは一つの考え方ですが、必要労働時間を考慮した選択が求められますし、自身を管理する能力と責任が非常に求められます。

まだ少し先の話ではありますが、いざ働き方が変わった時に変わらない、もしくはそれ以上のパフォーマンスができるように今から心構えと準備をしておきましょう。

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